条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員の雇用の促進に関する特別措置法
› 第六十七条
船員の雇用の促進に関する特別措置法 第六十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十二年法律第九十六号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十五条
船員の雇用の促進に関する特別措置法 目次
第四十一条(その他の経過措置の政令への委任) →