条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法 第十七条 (事業計画等)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(事業計画等)

第十七条

船員雇用促進センターは、毎事業年度開始前に(第七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2船員雇用促進センターは、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法第十七条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(厚生年金保険法等の適用に関する特例) 船員の雇用の促進に関する特別措置法 目次 第十八条(役員の選任及び解任) →