(令第七条第二項第二号の機構又は鉄道事業者等が定める率)
第五条
令第七条第二項第二号の機構又は鉄道事業者等が定める率は、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとに、これに係る指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業について、利益率が当該機構又は鉄道事業者等が定める率以上の事業に係る営業利益の年額から営業収益の年額に当該機構又は鉄道事業者等が定める率を乗じて得た額を控除した額を合計した額が利益率が百分の五に満たない事業に係る営業収益の年額に百分の五を乗じて得た額から営業利益の年額を控除した額を合計した額とおおむね均衡を保つように定めるものとする。