条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第六条 (普通退職金の支払が著しく困難な場合)

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号府省令
(普通退職金の支払が著しく困難な場合)

第六条

第八条第二項の普通退職金の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として国土交通省令で定める場合は、交付金の交付を受けようとする者について、資産の額(令第五条から第七条まで及び令第八条第一項の規定により算定される交付金の額を含む。次条において同じ。)、債務の額(実施計画に定めるところにより離職する者に対して支払うべき退職金の額を含む。次条において同じ。)、優先弁済権の順位、事業活動の継続の見通し等を勘案して、普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能であると認められる場合(普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能になつたことについて交付金の交付を受けようとする者に故意又は重大な過失が認められる場合を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第六条(普通退職金の支払が著しく困難な場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(令第七条第二項第二号の機構又は鉄道事業者等が定める率) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 目次 第七条(支払が困難な普通退職金の額の算定方法) →