(普通退職金の支払が著しく困難な場合)
第六条
令第八条第二項の普通退職金の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として国土交通省令で定める場合は、交付金の交付を受けようとする者について、資産の額(令第五条から第七条まで及び令第八条第一項の規定により算定される交付金の額を含む。次条において同じ。)、債務の額(実施計画に定めるところにより離職する者に対して支払うべき退職金の額を含む。次条において同じ。)、優先弁済権の順位、事業活動の継続の見通し等を勘案して、普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能であると認められる場合(普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能になつたことについて交付金の交付を受けようとする者に故意又は重大な過失が認められる場合を除く。)とする。