(業務委託の認可の申請)
第十六条
機構は、機構法第十七条第一項の規定により業務委託の認可(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一委託しようとする業務の内容
- 二委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
- 三委託することを適当とする理由
- 四その他必要な事項
2機構は、機構法第十七条第二項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した基準を作成し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一委託しようとする業務の内容
- 二委託しようとする事業協同組合その他の事業者の団体の種類
- 三委託契約の要旨
- 四委託の相手方の審査の基準