条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)

第十五条

機構法第十五条第一項第二号の経済産業省令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)により設立された都道府県中小企業団体中央会及び全国中小企業団体中央会
  2. 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)により設立された商工会議所及び日本商工会議所
  3. 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)により設立された信用保証協会及び社団法人全国信用保証協会連合会(昭和三十年七月二十二日に社団法人全国信用保証協会連合会という名称で設立された法人をいう。)
  4. 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)により設立された商工会並びに都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会
  5. 受託中小企業振興法第二十四条に規定する受託中小企業振興協会
  6. 前各号に掲げるもののほか、特別の法律により設立された法人、施行令第三条第二項第一号に規定する特定会社及び一般社団法人等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うもの

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十五条(その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十六条(業務委託の認可の申請) →