(その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)
第十五条
機構法第十五条第一項第二号の経済産業省令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)により設立された都道府県中小企業団体中央会及び全国中小企業団体中央会
- 二商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)により設立された商工会議所及び日本商工会議所
- 三信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)により設立された信用保証協会及び社団法人全国信用保証協会連合会(昭和三十年七月二十二日に社団法人全国信用保証協会連合会という名称で設立された法人をいう。)
- 四商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)により設立された商工会並びに都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会
- 五受託中小企業振興法第二十四条に規定する受託中小企業振興協会
- 六