条文くん法令検索 AIに質問する

受託中小企業振興法 第二十四条 (受託中小企業振興協会)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(受託中小企業振興協会)

第二十四条

国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「受託中小企業振興協会」という。)に対し、受託取引の円滑化を促進して受託中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。

  1. 受託取引のあつせんを行うこと。
  2. 受託取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。
  3. 受託中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「受託中小企業振興法第二十四条(受託中小企業振興協会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(国の責務等) 受託中小企業振興法 目次 第二十五条 →