第二十五条 受託中小企業振興協会は、認定特定中小受託事業者その他の中小受託事業者に対する受託取引のあつせんその他の業務について、中小受託事業者の受託取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗