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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十四条 (償還計画の認可の申請)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(償還計画の認可の申請)

第二十四条

機構は、機構法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 中小企業基盤整備債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
  3. 長期借入金及び中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限
  4. その他必要な事項

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