条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十五条 (立入検査の身分証明書)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(立入検査の身分証明書)

第二十五条

機構法第二十六条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十五条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(償還計画の認可の申請) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第二十六条(施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準) →