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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十条 (法令に基づく引当金等)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(法令に基づく引当金等)

第二十条

機構は、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第十一条の二に規定する完済手当金の財源に充てるため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において完済手当金準備基金を積み立てるものとする。

2機構は、中小企業倒産防止共済法第九条に規定する共済金の貸付け(以下「共済金の貸付け」という。)の急増その他異常な事態に備え、制度の安定的な運営を図るため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の倒産防止共済業務等経理において異常危険準備基金を積み立てるものとする。

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