(倒産防止共済基金) 第十九条 機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において倒産防止共済基金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗