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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (責任準備金)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(責任準備金)

第十八条

機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、小規模企業共済勘定の給付経理において責任準備金を積み立てなければならない。

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