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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十一条 (経理等単位間の資金の融通)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(経理等単位間の資金の融通)

第二十一条

一般勘定及び施設整備等勘定並びに小規模共済業務等経理及び倒産防止共済業務等経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。ただし、前条第二項に規定する異常危険準備基金の額を上限とする倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通については、この限りではない。

2各勘定又は経理単位(以下「経理等単位」という。)における資金の融通は、融通をする経理等単位からその融通を受ける経理等単位への貸付けとして整理するものとする。ただし、小規模共済業務等経理から融資経理への資金の融通、給付経理及び融資経理から小規模共済業務等経理への資金の融通、前項ただし書により規定する倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通並びに基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通は、この限りでない。

3給付経理又は基金経理から他の経理等単位へ資金の融通をし、貸付けとして整理する場合においては、年一パーセント以上の利率の複利計算による利子を付するものとする。ただし、基金経理から融資経理への資金の融通については、各事業年度における市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率により借り入れたものとして算出する当該各事業年度に係る利子を付することとし、かつ年一パーセントの利率の複利計算による利子を超えないものとする。

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