(複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)
第二十二条
機構は、業務(産業基盤整備業務を含む。以下この条において同じ。)の運営に必要な人件費、事務費その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数により配分することにより経理するものとする。ただし、業務に従事する人員の数以外の基準によることが合理的であると認められる場合には、当該事項に関する基準を定め、これを経済産業大臣に届け出ることにより、当該基準に従って配分することにより経理することができる。