(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲) 第十三条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)は、土地及び建物(機構法第十五条第一項第八号及び第十二号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗