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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第七条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(収益の獲得が予定されない償却資産)

第七条

経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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(繊維信用基金の増減)

機構法附則第十条第一項の繊維信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額から債務保証損失引当金に属する資金をもって充当した金額を控除した金額を減じ、当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。

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