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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十三条の五 (組合の同意の基準)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(組合の同意の基準)

第十三条の五

生活衛生同業組合連合会は、定款の定めるところにより、当該業種に係る小組合の設立に関する組合の同意の基準を設けることができる。

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