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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十七条の三 (議事録)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(議事録)
第四十七条の三
総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
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「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十七条の三(議事録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第70条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第7条の2
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