条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十七条の三 (議事録)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(議事録)

第四十七条の三

総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十七条の三(議事録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条の二(延期又は続行の決議) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第四十八条(会社法の準用) →