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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の九

昭和三十二年法律第百六十四号法律

第五十二条の九

小組合の合併は、合併後存続する小組合又は合併によつて成立する小組合が、その主たる事務所の所在地において、次条第一項において準用する第七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する小組合又は合併によつて成立した小組合は、合併によつて消滅した小組合の権利義務を承継する。

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