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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第七条 (登記)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(登記)

第七条

組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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