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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十条の三 (忠実義務)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(忠実義務)

第三十条の三

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

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