(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十五条
理事は、定款及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日
4組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。