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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十五条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第三十五条

理事は、定款及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日

4組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

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