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商店街振興組合法 第五十一条の六 (役員の責任を追及する訴え)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(役員の責任を追及する訴え)

第五十一条の六

役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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