条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法施行規則 第十四条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第十四条

第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法施行規則第十四条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約) 商店街振興組合法施行規則 目次 第十五条(訴えを提起しない理由の通知方法) →