条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法施行規則 第十五条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(訴えを提起しない理由の通知方法)

第十五条

第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
  3. 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法施行規則第十五条(訴えを提起しない理由の通知方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(責任追及等の訴えの提起の請求方法) 商店街振興組合法施行規則 目次 第十六条(会計慣行のしん酌) →