(会計慣行のしん酌) 第十六条 この章(第一節、第七節及び第八節を除く。)及び第七十条から第七十三条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗