(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第六条 法第五十一条の六の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗