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商店街振興組合法施行令 第五条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十七年政令第三百二十一号政令
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

第五条

第五十一条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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