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商店街振興組合法施行規則 第三十一条 (繰延税金資産等の表示)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(繰延税金資産等の表示)

第三十一条

流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。

2固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

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