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商店街振興組合法施行規則 第三十条 (外部出資の表示)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(外部出資の表示)

第三十条

外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。

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