条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法施行規則 第二十六条 (貸倒引当金等の表示)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(貸倒引当金等の表示)

第二十六条

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法施行規則第二十六条(貸倒引当金等の表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(純資産の部の区分) 商店街振興組合法施行規則 目次 第二十七条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示) →