条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法施行規則 第四条 (組合の設立の認可の申請)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(組合の設立の認可の申請)

第四条

第三十六条第一項の規定により商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 設立後二事業年度の事業計画書
  3. 役員の氏名及び住所を記載した書面
  4. 設立趣意書
  5. 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
  6. 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  7. 設立後二事業年度の収支予算書
  8. 創立総会の議事録又はその謄本
  9. 商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第一条第三号の要件並びに商店街振興組合に係る申請にあっては法第六条及び第九条の、商店街振興組合連合会に係る申請にあっては法第十一条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法施行規則第四条(組合の設立の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(創立総会の議事録) 商店街振興組合法施行規則 目次 第五条(役員の変更の届出) →