(連合会の設立)
第十一条
連合会は、会員たる資格を有する組合の二分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
2市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下この項において同じ。)の区域に属する地域の全部をその地区とする連合会又は市の区域に属する地域の一部を地区とする商工会議所が設立されている場合においては、当該市の区域に属する地域のうち当該商工会議所の地区である地域の全部をその地区とする連合会は、設立することができない。
連合会は、会員たる資格を有する組合の二分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
2市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下この項において同じ。)の区域に属する地域の全部をその地区とする連合会又は市の区域に属する地域の一部を地区とする商工会議所が設立されている場合においては、当該市の区域に属する地域のうち当該商工会議所の地区である地域の全部をその地区とする連合会は、設立することができない。
第十三条の規定による改正後の商店街振興組合法第八十条に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合であって第十三条の規定による改正前の商店街振興組合法第八十条に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合でないものの行為で第十三条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。