(商店街振興組合連合会の会員の資格) 第十条 商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗