(商店街振興組合の設立) 第九条 商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗