条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第八条 (商店街振興組合の組合員の資格)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(商店街振興組合の組合員の資格)

第八条

商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第八条(商店街振興組合の組合員の資格)について教えてください」と聞く
← 第七条 商店街振興組合法 目次 第九条(商店街振興組合の設立) →