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商店街振興組合法 第四十九条 (監事の兼職禁止)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(監事の兼職禁止)

第四十九条

監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

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この法律の施行の際現に存する商店街組合については、新商店街組合法第四十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

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