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商店街振興組合法 第五十条 (理事の自己契約等)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(理事の自己契約等)

第五十条

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
  2. 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

3第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

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この法律の施行の際現に存する商店街組合については、新商店街組合法第四十八条第五項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

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