条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第九十二条

昭和三十七年法律第百四十一号法律

第九十二条

組合が第八十五条の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第九十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条 商店街振興組合法 目次 第九十三条 →