条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第八十五条 (行政庁の命令)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(行政庁の命令)

第八十五条

行政庁は、前条第一項の規定により報告を徴し、又は第八十一条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第八十五条(行政庁の命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条(検査等) 商店街振興組合法 目次 第八十六条(組合に対する解散の命令) →