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商店街振興組合法 第八十四条 (検査等)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(検査等)

第八十四条

行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

2前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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