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商店街振興組合法 第八十三条 (報告の徴収)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(報告の徴収)

第八十三条

行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができる。

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