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商店街振興組合法 第三十七条 (理事への事務引継ぎ)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(理事への事務引継ぎ)

第三十七条

発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

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