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商店街振興組合法 第四十五条 (役員の変更の届出)
昭和三十七年法律第百四十一号
法律
(役員の変更の届出)
第四十五条
組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第93条
商店街振興組合法施行規則 第5条
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