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商店街振興組合法 第四十五条 (役員の変更の届出)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(役員の変更の届出)

第四十五条

組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

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