第十五条
前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。