(役員の連帯責任) 第五十一条の三 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗