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商店街振興組合法 第二条 (人格及び住所)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(人格及び住所)

第二条

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(市の区域に設立されている商工会との調整措置)

この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、第六条第一項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合は、新たに設立することができない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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