条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第九十四条

昭和三十七年法律第百四十一号法律

第九十四条

第五条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第九十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十三条 商店街振興組合法 目次 第百五十九条(国等の事務) →