条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第九十条

昭和三十七年法律第百四十一号法律

第九十条

組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第九十条について教えてください」と聞く
← 第八十九条(実施規定) 商店街振興組合法 目次 第九十一条 →